NPO彩の国地域活性化協会(以下「当法人」という)は、正会員、活動会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
- (1)正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる個人及び団体の会員をいう。定款でNPO法上の社員としています。
- (2)活動会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる議決権を有さない個人及び団体の会員をいう。
- (3)賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、当法人活動を主に運用上において支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
入会の申込をする場合は、既存および新規の事業者により登録する必要事項が異なる。
既存事業者:マイページ下部「NPO会員について」より、希望の会員種別を選択
新規事業者:当HP右上「NPO会員」より、事業者情報の登録および会員種別を選択
年会費は振込の受付のみとし、申込書の受領後14日以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
年会費は次のように定める。
- (1)正会員 年会費 10,000円
- (2)活動会員 年会費 10,000円
- (3)賛助会員 年会費 (法人) 1口 10,000円 (何口からでもOK)
- (4)毎年3月末までに当法人指定口座へ振り込むものとする。
- (5)年会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
- (1)食:原材料、ネーミング、つくり方、産地、無添加、有機などへの、いずれかのこだわり。または、県内地域観光に寄与する商品となっていることや、県内産の原料や食材を使用していること。
- (2)クラフト:てづくりであり、品質にこだわりのある商品であること。または、県内産の原材料を使用していること。
- (3)ほか物販またはワークショップ:子育て世代のご家庭とのコミュニケーションが図れる物販品。または子供も参加できるワークショップを運用しながら、てづくり商品の物販を行えること。
- (4)連携:体験型・参加型の取組を行える個人・団体で、かつマルシェの活動に協力参加出来ること。
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
- (1)申込書に虚偽の事項を記載した場合
- (2)入会申込者がかつて除名された者であった場合
- (3)暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
- (4)年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
- (5)会員条件に満たしていない場合
- (1)正会員、活動会員、賛助会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。
- (2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
- (3)正会員、活動会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
- (4)団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
- (5)会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、活動会員、賛助会員は議決権を有さない。
- (1)会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかにメールにてその旨を当法人に通知しなければならない。
- (2)前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
- (1)当法人の会員情報は、会員の活動の宣伝を目的として下記項目についてはHP上でのみ公開致します。
[会員種別・顔写真又はイラスト・活動内容・HPアドレス]
その他の情報については原則として外部に一般公開することはいたしません。
但し、主催行政や連携団体が開催上において必須とする場合は、屋号・担当者苗字・メールアドレスのみ公開する場合がございます。 - (2)会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
- (3)会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとします。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)本人から退会の申出があったとき。
- (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、三か月以上滞納したとき。
- (4)正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
- (5)本規約に違反したとき。
- (6)除名されたとき。
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- (1)当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
- (2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
- (3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (4)その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
正会員・活動会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。
- (1)会員証の発行(準備中)
- (2)ホームページにおける会員専用ページ閲覧
- (3)当法人が企画するイベントの優先案内
- (4)イベント参加費の割引と会員グッズの配布
- (5)個人もしくは団体のインタビューページの作成
- (6)e-bayへの出品資格
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
- (1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
- (2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
- (3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
- (4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
- (1)会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
- (2)会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。